規約

(名称)
第1 条 本会を日本テンペ研究会(Tempe Society of Japan)と称する。

(目的)
第2 条 本研究会はテンペに関する基礎研究,応用研究,実践的研究とテンペの普及を目的とする。

(事業)
第3 条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1. 総会および大会の開催
2. 講習会ならびに研修会の開催
3. 研究会誌の発行
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4 条 本会の会員は次の通りとする。
1.個人会員:テンペに関心のある個人
2.賛助会員:テンペに関心のある企業および団体
3.学生会員:大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生でテンペに関心のある個人
4.名誉会員,顧問:会員の中から推薦された者を役員会で審議・承認し,決定する。
5.入会の手続き等は別に定める。
6.項目4 の手続き等については別に定める。

(役員)
第5 条 本会に次の役員を置く。
1.会長1 名,副会長2 名,幹事若干名,監査員2 名
2.役員は会員より互選により選出する。
3.会長は会務を統括し,本会を代表する。
4.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は,その職務を代行する。
5.幹事は本会の会務を処理する。
6.監査は本会の会計を監査する。
7.役員の任期は2 年とし、再任をさまたげない。

(総会)
第6 条
1.総会は会員を持って構成する。
2.総会は会長がこれを召集し,年1 回開催するものとし,必要ある時は臨時総会を開く
ことができる。
3.総会は次の事項を議決する。
・事業報告の承認
・収支決算の承認
・事業計画の決定
・収支予算の決定
・本規約の改廃の決定
・その他本会の運営に関する重要な事項

(役員会)
第7条
1. 役員会は会長が必要と認めたときに開催する。
2. 役員会では次の事項を議決する。
・総会で議決した事項の執行に関すること
・総会で討議すべき事項
・その他、総会の議決を要さない会務の執行に関する事項

(会計年度と経費)
第8 条
1. 本会の会計年度は毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。
2. 本会の経費は会費その他の収入による。

(会費)
第9 条 本会はその事業を遂行するため,下記の年会費を徴収する。
正会員 年額 4,000円
賛助会員 年額 10,000円
学生会員 年額 1,000円
名誉会員 年額 0円
顧問 年額 0円

(運営細則)
第10 条 本会の運営上,細則を必要とする場合は,別に運営細則を設けることができる。

(事務局)
第11 条
1. 本会の事務局は
〒631-8585 奈良県奈良市学園南3-1-3
帝塚山大学 現代生活学部 食物栄養学科 新宅賀洋気付 に置く。
2. 本会の会務に従事する者は会長がこれを委嘱する。

(賞の授与)
第12 条 功労賞,学術賞,奨励賞は,会員の中から会員によって推薦された者を対象にし,役員会で授与について審議・承認し,決定する。

(委員会等の設置)
第13条
1. 当会に編集委員会,国際交流委員会,広報委員会をおく。
2. 前項に掲げるもののほか必要があるときは役員会の議を経て,各種委員会をおくことができる。

(編集委員会)
第14条
1. 編集委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。役員の中から選出し、編集委員長は委員の互選によって選出する。
2. 編集委員会は、研究会誌および刊行物に関する編集などの会務を担当する。
3. 運営については別に定める。

(国際交流員会)
第15条
1. 国際交流委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
2. 国際交流委員は、役員の中から選出し、国際交流委員長は委員の互選によって選出する。
3. 国際交流委員会は、国際交流に関する会務を担当する。
4. 運営については別に定める。

(広報委員会)
第16条
1. 広報委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
2. 広報委員会は、役員の中から選出し、広報委員長は委員の互選によって選出する。
3. 広報委員会は、研究会に関する情報の収集と発信を主たる会務とする。
4. 運営については別に定める。

附則1
この規約は1998 年(平成10 年)6 月27 日に改定した。
附則2
この規約は2009 年(平成21 年)7 月4 日に改定した。
附則3
この研究会は1989年(平成元年)2月25日に設立し、
この規約は2013年(平成25年)7月20日に改定した。
附則4
この規約は2016 年(平成28 年)8 月27 日に改定した。